知ってはいけない

発行年月

2017年9月

著者情報

矢部宏治(やべこうじ)
1960年兵庫県生まれ。慶應義塾大学文学部卒業。株式会社博報堂マーケティング部を経て、1987年より書籍情報社代表。著書に累計17万部を突破した『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』『日本はなぜ、「戦争ができる国」になったのか』(以上、集英社インターナショナル)、『本土の人間は知らないが、沖縄の人はみんな知っていること――沖縄・米軍基地観光ガイド』(書籍情報社)など。

感想

日本は半分主権国家である事を知ってしまいました。無条件降伏しているので米軍がいることは将来も続くんでしょうね。

知ってはいけない 隠された日本支配の構造【電子書籍】[ 矢部宏治 ]

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メモ・キーワード

日米安全保障条約 
第六条
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
・北方領土問題
・裏の掟
・横田空域
・日本は独立国家では無いのでは?
・岩国空域
・嘉手納空域
日米地位協定
日米安全保障条約に基づく在日米軍の円滑な駐留を確保するため,在日米軍の活動と在日米軍施設・区域の存在に伴って生ずる国民への影響を最小限に留め,国民の理解と協力が得られるようにするため,様々な改善の措置を講じてきている
・航空法第6章
・ずっと敗戦国のままの日本
・日本を経由して世界の何処でも戦争できるアメリカ軍
・日本は半分主権国家
・適用除外条項
・日本は降伏したのに終戦といって
・9月2日にミズーリ号で無条件降伏した
ポツダム宣言(1945/7/26)
日本降伏のため確定条項宣言 ポツダムにて 1945年7月26日発出
1.われわれ、米合衆国大統領、中華民国主席及び英国本国政府首相は、われわれ数億の民を代表して協議し、この戦争終結の機会を日本に与えるものとすることで意見の一致を見た。

2.米国、英帝国及び中国の陸海空軍は、西方から陸軍及び航空編隊による数層倍の増強を受けて巨大となっており、日本に対して最後の一撃を加える体制が整っている。この軍事力は、日本がその抵抗を止めるまで、戦争を完遂しようとする全ての連合国の決意によって鼓舞されかつ維持されている。

3.世界の自由なる人民が立ち上がった力に対するドイツの無益かつ無意味な抵抗の結果は、日本の人民に対しては、極めて明晰な実例として前もって示されている。現在日本に向かって集中しつつある力は、ナチスの抵抗に対して用いられた力、すなわち全ドイツ人民の生活、産業、国土を灰燼に帰せしめるに必要だった力に較べてはかりしれぬほどに大きい。われわれの決意に支えられたわれわれの軍事力を全て用いれば、不可避的かつ完全に日本の軍事力を壊滅させ、そしてそれは不可避的に日本の国土の徹底的な荒廃を招来することになる。

4.日本帝国を破滅の淵に引きずりこむ非知性的な計略を持ちかつ身勝手な軍国主義的助言者に支配される状態を続けるか、あるいは日本が道理の道に従って歩むのか、その決断の時はもう来ている。

5.これより以下はわれわれの条項(条件)である。条項(条件)からの逸脱はないものする。代替条項(条件)はないものする。遅延は一切認めないものとする。

6.日本の人民を欺きかつ誤らせ世界征服に赴かせた、影響勢力及び権威・権力は永久に排除されなければならない。従ってわれわれは、世界から無責任な軍国主義が駆逐されるまでは、平和、安全、正義の新秩序は実現不可能であると主張するものである。

7.そのような新秩序が確立せらるまで、また日本における好戦勢力が壊滅したと明確に証明できるまで、連合国軍が指定する日本領土内の諸地点は、当初の基本的目的の達成を担保するため、連合国軍がこれを占領するものとする。

8.カイロ宣言の条項は履行さるべきものとし、日本の主権は本州、北海道、九州、四国及びわれわれの決定する周辺小諸島に限定するものとする。

9.日本の軍隊は、完全な武装解除後、平和で生産的な生活を営む機会と共に帰還を許されるものする。

10.われわれは、日本を人種として奴隷化するつもりもなければ国民として絶滅させるつもりもない。しかし、われわれの捕虜を虐待したものを含めて、すべての戦争犯罪人に対しては断固たる正義を付与するものである。日本政府は、日本の人民の間に民主主義的風潮を強化しあるいは復活するにあたって障害となるものはこれを排除するものとする。言論、宗教、思想の自由及び基本的人権の尊重はこれを確立するものとする。

11.日本はその産業の維持を許されるものとする。そして経済を持続するものとし、もって賠償の支払いにあつべきものとする。この目的のため、その支配とは区別する原材料の入手はこれを許される。世界貿易取引関係への日本の、将来も参加はこれを許すものとする。

12.連合国占領軍は、その目的達成後そして日本人民の自由なる意志に従って、平和的傾向を帯びかつ責任ある政府が樹立されるに置いては、直ちに日本より撤退するものとする。

13.われわれは日本政府に対しすべての日本軍隊の無条件降伏の宣言を要求し、かつそのような行動が誠意を持ってなされる適切かつ十二分な保証を提出するように要求する。もししからざれば日本は即座にかつ徹底して撃滅される。

降伏文書(1945/9/2)
我々は、日本国天皇、日本国政府、および日本帝国大本営による命令により、かつそれらの代わりに、1945年7月26日ポツダムにてアメリカ合衆国、中華民国、大英帝国政府によって発せられ、後にソビエト社会主義共和国連邦が参加した宣言で述べられた条項を受託する。上記四か国を以後連合国と呼ぶ。
我々は、日本帝国大本営およびいずれの場所にあるかに関わらず全ての日本軍と日本軍支配下にある全ての軍隊が、連合国に無条件降伏したことをここに宣言する。
我々はここに、いずれの場所にあるかに関わらず、全ての日本軍と日本人に対し、直ちに戦闘行為を停止すること、全ての船舶、航空機、そして軍事及び民間の所有物を保全し、守ること、そして連合軍最高司令官または彼の指示による日本国政府機関による一切の要求に従うことを命ずる。
我々はここに、日本帝国大本営が、いずれの位置にあるかを問わず、一切の日本国軍第及び日本国の支配下にある一切の軍隊の指揮官に対し、自身及びその支配下にある一切の軍隊が無条件に降伏すべき旨の命令を直ちに発することを命ずる。
我々はここに、一切の官庁、陸軍及び海軍の職員に対し、連合国最高司令官が本降伏実施のため適当と認めて自ら発し、またはその委任に基づき発せられる一切の布告、命令及び指示を遵守し、かつこれを施行すべきことを命じる。また上記職員が連合国最高司令官により、またはその委任に基き特に任務を解かれない限り、各自の地位に留まり、かつ引き続き各自の非戦闘的任務を行うことを命ずる。
我々はここに、ポツダム宣言の条項を誠実に履行すること並びに同宣言を実施するため、連合国最高司令官またはその他特定の連合国代表者が要求すべき全ての命令を発し、かつ、かかる全ての措置を取ることを天皇、日本国政府及びその後継者のために約束する。
我々はここに、日本帝国政府及び日本帝国大本営に対し、現在日本国の支配下にある一切の連合国捕虜及び被抑留者を直ちに開放すること、並びにその保護、手当、休養及び指示された場所への即時輸送のための措置を取ることを命ずる。
天皇及び日本国政府の国家統治の権限は、本降伏条項を実施するため適当と認める措置を取る連合国最高司令官の制限の下に置かれるものとする。
1945年9月2日午前9時4分日本国東京湾上において署名す
重光葵
大日本帝国天皇陛下および日本国政府の命により、またその代表として
梅津美治郎
日本帝国大本営の命により、またその代表として
1945年9月2日午前9時8分、東京湾上においてアメリカ合衆国、中華民国、連合王国およびソビエト社会主義共和国連邦のため、並びに日本国と戦争状態にある他の連合諸国家の利益のために受諾する。
連合国最高司令官 ダグラス・マッカーサー
アメリカ合衆国代表者 シー・ダブリュー・ニミッツ
中華民国代表者 徐永昌
連合王国代表者 ブルース・フレーザー
ソビエト社会主義共和国連邦代表者 クズマ・エヌ・ヂュレビヤンコ
オーストラリア連邦代表者 ティー・ユー・ブレーミー
カナダ代表者 エル・コスグレーブ
フランス国代表者 ジャック・ルクレルク
オランダ国代表者 シェルフ・ヘルフリッヒ
ニュージーランド代表者 エス・エム・イシット

・大西洋憲章

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